交通事故の被害者の無料相談会を開催します。
場所 ウイル愛知
日時 4月21日(土曜)
時間 10時から15時まで
交通事故安心サポート 白濱事務所 白濱 052-808-8322
任意整理とは、依頼された弁護士や司法書士が債務者の代理人として、消費者金融やクレジット会社などと交渉し、借金の額や月々の返済額、返済期間など新たに取り決めて和解する債務の整理です。
任意整理を行うと、利息制限法に基づく再計算が行われます。すると、通常債権額が減少したり、過払い金が生じたりします。その結果、月々の返済額を少なくしたり、払い過ぎていたお金を取り戻せたりするのです。
和解ができた後は、その条件に基づいて、毎月返済していきます。返済期間は、通常3~5年くらいになります。
過払い金と不当利得返還請求訴訟
消費者金融業者は出資法を基に利息を設定しています。
それを利息制限法で再計算しなおすと借金が減りますが、消費者金融との付き合いが長いと元金を払い終わっているだけでなく、逆に払いすぎている場合があります。
これが『過払い』です。
「利息制限法」で利息の上限は
元金が100万円以上なら年15%
元金が10万円以上100万円未満なら年18%
元金が10万円未満なら年20%
と定められています。
出資法の上限金利は
29.2%
と定められています。
この過払い金については、返還してもらうことが出来るのです。
過払い返還請求は不当利得返還請求訴訟という訴訟手続きになります。